隠していましたが、平成32年08月03日までに免許を更新しなければならないのでした。
が、新型コロナウイルス感染症のために更新業務がストップ。対象の人は更新期間延長の手続きをしなければならないそうです。
対象となる人は運転免許証の有効期間の末日が、「令和2年5月1日から同年7月31日」の人となってますので、8月3日まで有効のわたくしは今の所ギリギリ入って無いのですが、どう考えても業務休止が長引きそう。
なので、何れは更新期間延長の手続きをしなければならんのでしょうね~
( ´艸`) エヘヘヘ
免許更新業務の休止及び新型コロナウイルス感染症を理由とする更新期間延長、失効手続きについて
運転免許試験場、京都駅前運転免許更新センター及び各警察署においては、令和2年4月19日(日曜日)から当面の間、運転免許更新等、一部の業務を休止します。
対象となる方
運転免許証の有効期間の末日が、「令和2年3月13日から同年4月30日」の方
※ 既に有効期間延長手続きを受けられた方は、延長した有効期間内に手続していただくことにより、再度の有効期間延長(3か月)が可能です。
運転免許証の有効期間の末日が、「令和2年5月1日から同年7月31日」の方
※ 有効期間を3ヶ月延長する手続の申請が可能です。
運転及び更新が可能な期間
有効期間の末日から起算して3か月を経過する日まで
(再度の更新期間の延長をされた方は、裏面に記載された延長した運転及び更新可能期間の末日から起算して3か月を経過する日まで)
手続きできる場所(郵送を除く)
運転免許試験場
京都駅前運転免許更新センター
京都府内各警察署
右京警察署京北交番、舞鶴警察署東庁舎、京丹後警察署網野交番及び久美浜交番